TO-SOLUTION(経営コンサルタント 中小企業診断士)
大阪兵庫サポートセンター法務事務所 (行政書士業務)
〒650-0022
兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2番3号 甲南サンシティー元町 511号室
地下鉄みなと元町駅から徒歩2分 JR神戸駅から徒歩8分 J
受付時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土・日、祝祭日 その他年末年始・夏期休暇 |
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こちらでは在留許可申請・帰化申請(VISA・IMMIGRATION)等のサービスについて紹介いたします。
外国人の方の各種申請サービスの他、経営者の方への外国人雇用のための各種申請業務をご案内致します。
このような申請業務の取次(本人が直接出向いて申請するのではない場合)業務については、申請取次行政書士の資格を有する行政書士がこれを行わなければなりません、当事務所では、取次申請行政書士資格を有していますので、行政書士が本人に代わり、申請業務を行うことができますので、便利・迅速な申請業務が期待できます。
「在留資格認定証明書」とは、日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国(在留)目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当しているということを、あらかじめ法務大臣が認定したことを証明する文書です。この証明書を交付された外国人は、これを在外日本公館に提示しビザ(査証)を申請
すればビザ(査証)の発給が速やかですし、日本に上陸するときの上陸審査の許可も容易になります。証明書取得までに時間を要することが多いので、余裕をもって申請しましょう。お気軽にご相談下さい。
日本国籍を有していない外国人の方が、当該外国籍を離脱して、日本国籍を取得する場合の申請業務です。この場合、法務大臣の許可を受けることが必要となります。主な帰化の要件は以下の通りです。
(1)引き続き日本に5年以上住所をゆうすること。
(2)20歳以上で本国法にて能力を有すること。
(3)自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
(4)国籍を有さず、または日本の国籍の取得によって元の国籍を失うこと。
(5)日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又は、その下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。要件を満たしているかどうかを事前に判断する必要があります。まずは、ご相談下さい!
日本国籍を離脱された方、外国人として日本にて出生された方およびその他日本での居住をされる方で60日以上引き続き、日本に居住される場合の申請となります。在留資格の取得が必要となった場合から起算して30日以内の申請を行う必要がありますので、早めに行政書士へご相談下さい。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。メール問い合わせまたはお気軽にお電話して下さい。下記無料相談の日程を設定させていただきます。ご要望があれば、貴社へ出向いてお話しをお伺いさせていただくことも可能です。お気軽にご相談下さい(交通費は実費を頂戴いたしますが、面談場所が西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市内であれば交通費当事務所負担とさせていただきます)。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
★当社では、完全成功報酬制(下記料金表分のみ)です! 取得できない場合には、費用請求致しません(申請に伴う実費は別途前請求となります)。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
在留者資格認定証明書交付申請 | ¥100,000.- |
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在留者資格認定証明書変更申請 | ¥80,000.- |
在留者資格認定証明書更新申請 | ¥60,000.- |
帰化許可申請(給与所得者) | ¥150,000.- |
帰化許可申請(個人事業主) | ¥250,000.- |
永住許可申請 | ¥150,000.- |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
上記以外の業務につきましては、ご相談下さい。
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